平成22年6月吉日
平成22年4月の診療報酬の改訂による「NST加算」における、厚生労働省の通達A233-2、第19-2栄養サポートチーム加算1.施設基準(3) ア 「40時間以上の栄養管理に係わる所定の研修」についての修了証交付の件につき、本学会としての対応を以下のようにお知らせいたします。
認定規則第20条により、実地修練修了書は各施設の指導医が交付することとなっております。
また、今回の改訂にあたり認定試験不合格者に対して学会が何等かの認定を行うことは、「専門療法士」資格認定者と同等の職権、職能を与えることとなりますので容認できるものではありません。さらに、非学会員に対して本学会が何等かの認定行為を行うことはあり得ません。
以上については、5月22日に本学会が主催しましたシンポジウムにおいて確認、了解済みです。 研修修了証の記載内容については、各地方の事情もございますので詳細については管轄各厚生局に御確認頂きますよう御願い申し上げます。
以上
日本静脈経腸栄養学会理事長
平田公一
同認定資格検討委員会委員長
岩佐正人